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2016年2月2日火曜日

平成28年2月度 月例セミナー&懇談会のお知らせ

平成28年2月度 月例セミナー&懇談会
◇日 時: 平成28年2月18日(木) 18:30~
◇会 場: ホテルセントコスモ(いつものホテルです)
◇会 費:4,000円
◇出 欠:ご出欠の返事を2/16(火曜) までにご返信ください。
◇卓 話:未定
◇議 題:今年の活動計画
参加ご希望の方は、
AKP(NPO法人かごしま地域支援協会)
info.akp@leo.bbiq.jp
までメールでご連絡下さい。

2015年4月11日土曜日

「食品表示法」の施行について

食の安心・安全情報メール(平成27年4月8日(水)Vol.93):鹿児島県
より転載
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◆◇食品表示のお話◆◇
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★「食品表示法」の施行について★
  JAS法、食品衛生法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合した「食品表示
法」が平成27年4月1日から施行され、新たな食品表示基準が示されました。
(注)上記3法が廃止されたわけではありません。
新しい食品表示基準による主な変更点は、次のとおりです。
1 加工食品と生鮮食品の区分の統一
 簡単な加工過程を施したもの(ドライマンゴー)なども「加工食品」として整理し、J
AS法の考え方に基づく区分に統一・整理されました。
2 製造所固有記号については、原則として、同一製品を2以上の工場で製造する場合に
限り利用可能となりました。
3 アレルギー表示では、特定加工食品及びその拡大表記を廃止することで、より広範囲
の原材料についてアレルゲンを含む旨の表示を義務付けます。
4 栄養成分表示の義務化
  食品関連業者に対し、原則として、全ての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成
分表示を義務付けます。インストアの総菜や弁当も栄養成分表示が義務付けられます。
5 栄養強調表示を行うには、25%以上の相対差が必要です。
6 栄養機能食品に係るルールの変更が行われました。
 栄養成分の機能が表示できるものとして、新たに「n-3系脂肪酸」、「ビタミンK」及
び「カリウム」が追加されました。
 また,鶏卵以外の生鮮食品についても、栄養機能食品の適用対象となります。
7 原材料名表示等に係るルールの変更が行われました。
 パン類、食用植物油脂、ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料、風味調味料につ
いても、他の加工食品同様、原材料又は添加物を区分し、それぞれに占める重量の割合の
高いものから順に表示しなければならなくなりました。
8 一般消費者向けの添加物には、新たに、「内容量」、「表示責任者の氏名又は名称及
び住所」を表示する必要があります。
9 通知等に規定されている表示ルールについては、安全性の確保の観点から、食品表示
基準にまとめて規定しました。
10  表示レイアウトについては、字の大きさは8ポイント以上、安全性に関する事項「名
称」、「保存方法」、「消費期限又は賞味期限」、「表示責任者」、「アレルゲン」及び
「L-フェニルアラニン」化合物を含む旨」)については、省略不可となり、原材料と添加
物は、区分を明確に表示する必要があります。
11  経過措置期間
 経過措置期間(新基準に基づく表示への移行の猶予期間)は、加工食品及び添加物の全
ての表示について5年、生鮮食品の表示については、1年6か月となっています。
  また、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機
能性を表示することができる「機能性表示食品制度」が新たに創設されました。
  機能性表示食品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではなく、消費者庁に届
け出た(販売日の60日前まで)安全性や機能性に関する一定の科学的根拠に基づき、事業
者の責任において表示を行うもので、特定保健用食品(トクホ)とは異なり、消費者庁官
の個別の許可を受けたものではありません。
  なお、機能性表示食品の安全性や機能性に関する科学的根拠は、消費者庁のウェブサイ
ト等に公開されます。
  今回の食品表示基準に係る詳細については、食品表示基準Q&A(http://www.caa.go.
jp/foods/qa.html)をご参照ください。
(食の安全推進課)

平成27年4月度 月例セミナー&懇談会のお知らせ

平成27年第4回目となる
AKP月例セミナー&懇談会を以下の要領で開催します。

日 時:4/16(木)  183020:30 
会 場:ブルーウェイブイン鹿児島 2F
会 費:4,000円(食事込)
講 演:新留会員、中島会員

参加ご希望の方は、
AKP(NPO法人かごしま地域支援協会)
info.akp@leo.bbiq.jp
までメールでご連絡下さい。